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「ブログの経費ってどこまで認められるの? 」
「ブログを始めたけど、上手に経費削減したい。 」
「ブログで上手に節税したいけど、ルールがよくわからない。 」
という訳で今回は、ブログ運営や経費に関する知識を深めたい方に向けて、
ブログ経費計上の基本知識
ブログ経費のグレーゾーン
ブロガーならではの裏技
などについて、ikkiの経験を交えながら解説しています。
そしてブロガーならではの反則級のテクニックもこっそりお伝えします。
経費計上に関する疑問を解消し、ブログ運営をよりスムーズに進めるためのヒントが満載ですよ。
ブログ経費計上の基本知識
確定申告が必要になるのは?
ブログ収入が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になってきます。
これは副業としてブログをやっている人も同じです。
また専業ブロガーにとっては、所得税だけでなく「住民税」や「消費税」も考慮する必要があります。
特に年間売上が1,000万円を超えると消費税の課税事業者となるため、ここは注意が必要です。
経費を計上する際には、ブログ運営に直接関係する支出のみが対象となります。
分かりやすいところで言えば、ドメイン代やサーバー費用、パソコン、カメラ、取材のための交通費などは経費にできます。
ただしプライベートと兼用している場合は、その割合を明確にしないといけません。
これらの条件を理解し、適切な税務処理を行うようにしましょう。
無申告はペナルティを受ける
無申告は絶対にダメですよ。
特に年間20万円以上のブログ収入を得ている場合は、確定申告しないといけません。
無申告のまま放置してしまうと、延滞税や無申告加算税の課税が含まれ、最悪の場合、重加算税が課されることもありますからね。
また経費計上においても、ちゃんとルールを守ることが大切です。
経費として認められる範囲を理解して、必要な領収書や記録をしっかりと保管しておくようにしましょう。
それが後々のトラブルを避けるための対策となります。
売上が大きくなってきたら、税務署からの指摘を未然に防ぐために、税理士さんへ相談することも考えましょう。
専門家のアドバイスを受けることで、無申告のリスクを最小限に抑えることができます。
9割の人が知らないギリギリ落とせる経費
経費として認められるかは、税法の解釈の仕方によってグレーゾーンがあります。
ここでは「これは経費として落すのは無理があるやろ!」というものについて、経費として認めてもらう考え方について本音でぶっちゃけていきます。
特にブロガーさんは最後の「全身脱毛」の考え方を知っておくだけで、いろんなことに応用できるから必見ですよ。
高級スポーツカー
高級車については、税務署もよく目を付けてきます。
仕事で使っているとしても、税務署の人たちは「いやいや金額が高すぎるでしょ!さすがにそれは認められないよ。」と言ってくるものです。
その時は「じゃあ、いくらまでならOKなんですか?」聞き返してください。
そんな法律なんてないんだから、税務署の人も答えられません。
そもそもなんで高級だったらダメなの?という問題もあります。
製造業の人がすごい性能のいい”高級な機械”を導入しました。
税務署の人は「これは高級な機械だからダメだ」とは絶対に言わないですよね?
でもなぜか車だからダメっていう人が多いんです。
それっておかしな話で、要は「事業で使っているかどうか?」が大事なわけで、金額の大小の問題じゃないんですよね。
じゃあ、なんとか高級車のことはクリアできたとして、「さすがに2ドアのスポーツカーはダメだ」と言われることもあるかと思います。
「フェラーリとか、ランボルギーニなんか認められる訳がない!」と税務署の人も鼻息荒く言ってくることでしょう。
世間一般に遊びのイメージが強いからでしょうね。
税務署の人もそういう先入観で言ってきます。
「4ドアだったら後部座席にお客さんを乗せることができるから、高級車でも事業用で認められやすい」という言い分らしいです。
じゃあ、軽トラックはどうなるんでしょうか?
後ろが荷台になっているから、お客さんを乗せないことが前提です。
でも税務署の人は、軽トラックはあっさり経費として認めてくれるんです。
だったら2ドアだからという理由で否認される根拠はないですよね。
「そんなものはダメだ」と言ってきたとしても、そこは堂々と「事業として使っているから」と言えばOKなんです。
ブランドバッグ
ブランドバッグは経費で落ちないってよく言われますが、これも普通に経費で落とせます。
税務署の人はよく否認してくるけど、その根拠を聞いてみると「高級だから」、「社長の趣味だから」、「ブランド品である必要がない」などと言ってくるケースがほとんどです。
でもそんなものは否認根拠にはなりません。
1つずつ解説していくと・・、
高級だから ⇒ じゃあ、いくらまでならOKなの?(さっきの車と同じです。)
社長の趣味だから ⇒ じゃあ、嫌いなものをわざわざ選ばないとダメなの?
ブランド品だから ⇒ そもそもすべてのモノがブランドで、高いか高くないかの違いだけ。
そもそもルイ・ヴィトンって、めっちゃ丈夫で使いやすいバッグなんです。
なんで丈夫で使いやすいバッグが否認されなきゃいけないんですか?って話ですよね。
しかもルイ・ヴィトンのホームページに「ビジネスバッグ」というカテゴリがあります。
これ仕事用のカバンってことですよね。
ルイ・ヴィトンがわざわざ「仕事用のカバンです」と言って売ってくれている訳です。
税務署がこれを否認する方が無理があるんですね。
ポイントは、仕事で使っているかどうかです。
セミナーの写真を撮ったりして、仕事で使っていると証明できればベストなんですが、別に必須ではありません。
だって税務署の人も「仕事で使っていない」と証明するのは難しいですからね。
僕が仕事をしている間、ずっと尾行して確認するなんてことはできない訳ですから。
高級腕時計
ロレックスとか、パテックフィリップとかの高級機械時計は、経費として計上するのは無理なんですよね。
これはある意味定説でもあります。
腕時計ってずっと付けているものなので、事業用とプライベートの境目が分からないですからね。
でもちょっとしたテクニックがあって、エルメスのアップルウォッチとかなら経費で落とせます。
iPadとかスマホは、みんな経費で落としますよね。
アップルウォッチって、名前こそ「ウォッチ」って付いてますけど、実際はiPadが小さくなっただけの製品です。
電話もメールもスケジュール管理もできます。
「なんでスマホがOKで、アップルウォッチがダメなのか?」っていう話になるんですよね。
税務署の人が、これを否認する方が難しいです。
アップルウォッチだけじゃなく、スマートウォッチなら経費で落とせるってことですね。
キャバクラ
スナックとかラウンジなら、お客さんを接待するために使うというのが当たり前なので、経費で落とせます。
ただキャバクラってなると、ちょっとグレーゾーンですよね。
接待っていうのは、基本コミュニケーションを取るのが目的です。
だから女性がいても、ボックス席(複数の人が一緒に座る席)とかで、そこで大切な取引先を接待して、いろいろ仕事の話とかしてたら経費として落してもOKと言えるでしょう。
でも個別で女の子を指名して、何も接待していないような場合はダメですね。
ただキャバクラに行って、それぞれが楽しんでいるっていうのは接待とは言えないのでNGです。
税務署はいろんな理由をつけて否認はしてくるけど、ポイントは仕事で使っているかどうかです。
ここをしっかり押さえて経費になるかならないかを判断してください。
全身脱毛
「全身脱毛はさすがに無理でしょ!」と思ったあたなは鋭いです。
これは完全にプライベートな目的ですから、仕事で使っているとは言えないですよね。
DEMO・・!
ブロガーなら全身脱毛も経費で落とせちゃうんですよ。
もしあなたが「脱毛サロンをアフィリエイトするブログ」を運営していたらどうでしょう?
取材という名目で、自分が実験台になって・・
賢いあなたにはこれ以上言わなくても分かりますよね (*´ω`*)
さらに賢い人はこう考えるはずです。
全身脱毛がOKなんだったら、他のブログもいっぱい立ち上げたらいいのでは?
プライベートジムのブログ、歯のホワイトニングのブログなどなど。
ドメインを取るのなんてそんなにお金がかからないので、そこに気づかれたあなたは・・おめでとうございます (*´ω`*)
あとは自分の味方になって戦ってくれる税理士さんを見つけることが重要です。
中には「あなたは税務署の味方なんですか?」と言いたくなるようなクソの役にも立たない税理士さんもけっこういますから。
ブログ経費に関するよくある質問
旅行ブロガーの旅費は経費計上できる?
旅行ブロガーが旅費を経費として計上することは可能です。
ただし経費計上には一定の条件が求められます。
まず旅費が「仕事で必要なもの」であることが重要です。
例えば、ブログ記事の執筆のための取材旅行であれば、その旅費は経費として認められやすいでしょう。
しかしプライベートな旅行と業務が混在している場合には、仕事に関する部分のみが経費として計上されます。
また経費として計上する際には、旅費の詳細を記録しておいて、領収書をしっかりと保管することが大切です。
特に交通費や宿泊費などは、具体的に明細を残しておくことをオススメします。
税務署からの指摘を避けるためにも、正確に記録を残しておきましょう。
旅行ブロガーとしての活動が収入に結びついている場合には、確定申告を通じて適切に経費を計上することが推奨されています。
税理士さんに相談することで、より適切な経費計上が可能になることもあります。
収入なしでも経費は計上可能?
収入がない場合でも、ブログ運営に関連する経費を計上することは可能です。
日本の税法では、事業としての活動が継続的に行われていると認められる場合、たとえ収入が発生していなくても経費として計上できます。
ビジネスっていうのは、立ち上げたばかりの頃は赤字経営は一般的だからです。
これがさっきの”永久脱毛”のところでお話したテクニックに使える所以です。
ただし注意すべき点として、単なる趣味の延長と見なされると経費として認められないことがあります。
事業として認められるためには、明確な収益化の計画があって、実際にその努力が行われていることが重要です。
経費計上には、領収書や支出に関する記録をしっかりと保管し、必要に応じて税務署に説明できるように準備しておくようにしましょう。
将来的に利益を見据えて活動してるんだってことを示すことが重要です。
経費計上のための領収書の保管期間
経費計上のための領収書の保管期間については、「原則7年間」保管することが求められています。
特に青色申告を行うブロガーにとっては、この保管期間は重要です。
領収書は経費として計上するための証拠資料として必要なので、税務調査が行われた際に提出を求められることがあります。
もし領収書を紛失した場合でも、銀行の振込明細やクレジットカードの利用明細など、代替となる証拠を用意しておくと良いでしょう。
またデジタル化が進む中で、領収書を「電子データとして保管」することも認められていますが、その場合もちゃんとバックアップを取っておくことが重要です。
領収書の管理は経費計上において欠かせないことなので、しっかりと整理しておきましょう。
領収書を紛失した場合の対処法
領収書を紛失した場合、まずは「支出の証拠」を集めることが重要です。
クレジットカードの明細や銀行の振込履歴を確認し、支出の詳細を把握しましょう。
次に取引先や店舗に再発行を依頼することも有効です。
多くの企業は事情を説明すれば対応してくれることが多いです。
またメモやメールなどで支出の内容を記録しておくと、後で役立つことがあります。
税務署に対しては、誠実に状況を説明することが大切です。
税理士さんに相談すると、適切なアドバイスを受けられるので安心です。
特に「ブログ経費」として計上する場合、証拠がないと認められない可能性があるので、慎重に対応しましょう。
【まとめ】ブログで経費削減のポイントとは?
今回は、ブログ運営で経費削減を考えている方に向けて、
経費削減の具体的な方法
注意すべきポイント
ブロガーならではの経費計上の裏技
などについて、ikkiの経験を交えながらお話してきました。
この記事では、他ではあまり語られていない経費の本音についてぶっちゃけてきました。
この考え方をしっかり理解して、それをサポートしてくれる税理士さんを探すことが大事です。
間違っても「税務署の犬」みないな税理士さんとは契約しないようにしましょう。
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